社長ブログ
2019.02.21
土地探し 其の5じゃ
仲介業者を入れずに自分だけで不動産を売却することも可能なんよ
3つの問題を乗り越えれば、簡単で手数料もかかりません
不動産の個人売買は可能なんよ。
不動産売却の際に、仲介業者に支払う仲介手数料は「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限と決まっとる!
その額は売却価格が3,000万円の時で売り買い合わせて約207万円、5,000万円では337万円、1億円では約661万円にもなります!!。高けェ~なぁ~
「なんとか個人で売却できないもなのか?」
土地やマンション、家などの不動産売買を個人間や親子間で取引するのは法律上も何の問題もないんよ。
宅建取引協会やこぉ不動産業界・宅建協会加入には営業保証金がなんと!1000万円も必要じゃけえなぁ
宅地建物取引業免許申請に必要な費用
※宅建業免許申請を当事務所にご依頼いただくことを前提にご説明いたします。また、営業保証金は、保証協会に加入することを前提として記載しております。
宅建業の免許には、知事免許と大臣免許の2種類ございますので、それぞれの免許についてご説明いたします。
知事免許の場合 | |
1.当事務所にお支払いいただく申請手数料 | 150,000円 |
2.役所(都庁・県庁)に支払う費用 | 33,000円 |
3.営業保証金 | 主たる事務所=60万円 従たる事務所=30万円 |
4.保証協会への加入金額 |
約160万円前後(加入する月により変動します) 社団法人全国宅地建物取引業保証協会または、社団法人不動産保証協会のどちらかに加入することになりますが、この二つの団体では加入金額が異なっていますので注意が必要です。 |
大臣免許の場合 | |
1.当事務所にお支払いいただく申請手数料 | 200,000円 |
2.登録免許税 | 90,000円 |
3.営業保証金 | 主たる事務所=60万円 従たる事務所=30万円 |
4.保証協会への加入金額 |
約160万円前後(加入する月により変動します) 社団法人全国宅地建物取引業保証協会または、社団法人不動産保証協会のどちらかに加入することになりますが、この二つの団体では加入金額が異なっていますので注意が必要です。 |
ご注意
営業保証金を保証協会ではなく、供託することを選択した場合には下記の金額となります。
主たる事務所=1000万円
従たる事務所=500万円
これ全部売り主と買主負担じゃけェなぁ
ハイ今日はここまで!イースーハウジングでいースマイル大西でした( ´∀` )